資本金が1000万円未満の会社を設立した場合は、消費税が2年間免除になりますが、これに関して、よくある質問について回答しておきます。
「起業後2年間は消費税が免除に!」で、資本金が1000万円未満の会社を設立した場合は、消費税が2年間免除になるという話をしました。これに関して、質問がありましたので、回答しておきます。
(1) 資本金500万円+資本準備金500万円の場合は?
設立から2期消費税が免除されるのは、あくまでも小規模企業の特例です。
したがって、「資本または出資の金額が1000万円以上である法人」には、この特例は適用されず、設立1期目から消費税を納めなければなりません。
では、この「資本または出資の金額」とは、何が該当するのでしょうか?
会社法では、株主か会社ら払い込まれた金額の2分の1以上は「資本金」にしなければなりませんが、2分の1以下を「資本準備金」とすることができます。
最低資本金額の制限がなくなりましたから、株式会社を設立する場合でも、株主から払い込まれた金額が1000万円だったとしても、500万円を「資本金」にし て、500万円を「資本準備金」にすることができます。
この場合、設立初期の消費税が免除になるかどうかの判定は、あくまでも「資本金」の額(この場合500万円)により行ないますので、「資本準備金」は含まれません。
つまり、会社設立時の「資本金」の金額が、ポイントになるわけです。
(2) 期中で増資した場合は?
「消費税のことを考えて、資本金1000万円未満で会社を設立して、その後すぐに増資をしても大丈夫ですか?」
資本金1000万円以上かどうかの判定は、設立時だけの問題かというご質問です。
この設立から2期分の消費税の免除の特例は、1期目および2期目の事業年度開始時点の資本金で判定されます。
したがって会社設立時点で資本金が1000万円未満であれば、設立事業年度の消費税は免税ですが、設立事業年度中に増資をして資本金が1000万円以上になった場合は、2期目の消費税は免除されなくなります。
ですから、増資をするタイミングは第2期に入ってからにすると、消費税が2期免除されることになります。
(3) 3期目の消費税の納税義務の判定
設立から3期目以降の消費税の納税義務は、その2期前の課税売上高(消費税の課税対象となる売り上げ)が1000万円を超えているかどうかで判定します。
したがって、設立1期目の課税売上高が1000万円を超えていたら、第3期目については、消費税を納税することになります。
ここで注意してほしいのは、設立1期目の期間が12カ月でない場合です。設立1期目が1年未満の場合は、1期目の売り上げを年換算して判定します。
たとえば3月決算の会社が、1月に設立して、その1月~3月までの売り上げが500万円だったとします。このとき1期目の売り上げが1000万円以下なの で、3期目の消費税は免税なのかと考えがちですが、この売り上げを年換算すると2000万円(500万円÷3カ月×12カ月)となり、免税にはならないの で注意してください。
(4) まとめ
会社設立当初の消費税の免除について整理しておくと、次のようになります。
設立時の資本金は1000万円未満にして、増資は2期目以降にすれば、1期目および2期目は免税となります。
また、1期目の売り上げが年間算で1000万円を超えなければ、3期目も免税となります。したがって、1期目は売り上げがあまりあがらない程度ですぐに決算を締めて(決算期は設立後に変更可能)しまえば、3期目を免税にすることが可能です。
たとえば、1月に資本金500万円で設立し、売り上げなしの状態で3月に決算を締めて、4月に2期目になってから資本金を1000万円に増資して本格的に事業を開始します。
こうすれば、1期目、2期目、3期目ともに消費税は免税となり、免税の期間を長く利用することができます。
とは言っても、資本金はその企業の信用度や事業規模を表す重要なものです。それらを考慮したうえで、資本金額を決めていくのが大切です。
詳細な内容および消費税のシミュレーションなどについては、ドリームゲート「起業独立相談」担当の税理士さんに相談してください。
(参考)
国税庁タックスアンサー「基準期間がない法人の納税義務の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
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